令和7年 宅建試験 問7

Aは自己の所有する甲建物を事務所としてBに賃貸し(以下この問において「本件契約」という。)、その後、本件契約の期間中に甲建物の屋根に雨漏りが生じたため、CがBから甲建物の屋根の修理を請け負い、Cによる修理が完了した。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. 1BがCに修理代金を支払わないまま無資力となり、賃料を滞納して本件契約が解除されたことにより甲建物はAに明け渡された。この場合、CはAに対して、事務管理に基づいて修理費用相当額の支払を求めることはできない。
  2. 2BがCに修理代金を支払ったとしても、本件契約において、Aの負担に属するとされる甲建物の屋根の修理費用について直ちに償還請求することができる旨の特約がない限り、契約終了時でなければ、BはAに対して償還を求めることはできない。
  3. 3BがCに修理代金を支払わない場合、Cは、Bが占有する甲建物につき、当然に不動産工事の先取特権を行使することができる。
  4. 4BがCに修理代金を支払わないまま無資力となり、賃料を滞納して本件契約が解除されたことにより甲建物はAに明け渡された。本件契約において、BがAに権利金を支払わないことの代償として、甲建物の修理費用をBの負担とする旨の特約が存し、当該屋根の修理費用と権利金が相応していたときであっても、CはAに対して、不当利得に基づいて修理費用相当額の支払を求めることができる。
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正解:1

正解は1です。事務管理は、義務なく他人のために事務の管理を始めた場合に成立します(民法697条1項)。Cは、Bとの請負契約に基づく債務の履行として修理をしたにすぎず、Aのために事務を管理したものではないため、Aに対して事務管理に基づく費用の支払を求めることはできません。

ほかの選択肢の解説

選択肢2

この記述は誤りです。屋根の雨漏りの修理費用は賃貸人が負担すべき必要費であり、賃借人は、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができます(民法608条1項)。契約終了時に償還を請求できるのは有益費です(同条2項)。

選択肢3

この記述は誤りです。不動産工事の先取特権は、債務者の不動産について生じるもので、その効力を保存するには工事を始める前に費用の予算額を登記しなければなりません(民法327条、338条1項)。甲建物はBの所有物ではなく、Cが当然に先取特権を行使できるわけではありません。

選択肢4

この記述は誤りです。判例(最判平7.9.19)は、建物所有者が賃借人との間で、権利金を支払わないことの代償として修繕費用を賃借人の負担とする特約をしていた場合には、建物所有者は対価関係なしに利益を受けたとはいえないとして、請負人からの不当利得返還請求を認めていません。