平成30年 宅建試験 問11
AとBとの間で、A所有の甲土地につき建物所有目的で賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結する場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。
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正解:2
正解は2です。借地権の存続期間は30年以上でなければならず、これより短い期間の定めは無効となって存続期間は30年となります(借地借家法3条)。また、更新請求に関する規定に反する特約で借地権者に不利なものは無効です(同法9条)。居住用建物の所有目的では事業用定期借地権も利用できないため、存続期間20年・更新請求しない旨の定めはいずれも無効となり、正しい記述です。
ほかの選択肢の解説
- 選択肢1
この記述は誤りです。公正証書によることが必要なのは事業用定期借地権等として設定する場合です(借地借家法23条3項)。専ら事業用の建物の所有を目的とする場合でも、普通借地権として契約するのであれば公正証書は不要で、公正証書によらないから無効となるわけではありません。
- 選択肢3
この記述は誤りです。借地権の存続期間は30年ですが、契約でこれより長い期間を定めたときはその期間となります(借地借家法3条ただし書)。60年の定めは公正証書によらなくても有効です。
- 選択肢4
この記述は誤りです。借地上の建物の登記による対抗力(借地借家法10条1項)は、借地権者本人の名義で登記されている必要があり、判例は、同居の長男名義で保存登記をした建物では借地権を対抗できないとしています。