平成30年 宅建試験 問12
AとBとの間で、Aが所有する甲建物をBが5年間賃借する旨の契約を締結した場合における次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか(借地借家法第39条に定める取壊し予定の建物の賃貸借及び同法第40条に定める一時使用目的の建物の賃貸借は考慮しないものとする。)。
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正解:3
正解は3です。期間の定めがある建物賃貸借で、当事者が期間満了の1年前から6月前までの間に更新しない旨の通知又は条件を変更しなければ更新しない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされ、その期間は定めがないものとなります(借地借家法26条1項)。したがって、正しい記述です。
ほかの選択肢の解説
- 選択肢1
この記述は誤りです。期間が1年以上の定期建物賃貸借では、賃貸人は期間満了の1年前から6月前までの間に賃借人に対し期間満了により終了する旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗できません(借地借家法38条4項)。5年経過で当然に対抗できるわけではありません。
- 選択肢2
この記述は誤りです。居住用建物の定期建物賃貸借で床面積が200㎡未満のものは、転勤・療養などやむを得ない事情により賃借人が建物を生活の本拠として使用することが困難となったときは、賃借人から解約の申入れができます(借地借家法38条5項)。中途解約が一切できないわけではありません。
- 選択肢4
この記述は誤りです。造作買取請求権の規定は、建物の賃貸借が期間満了又は解約の申入れによって終了する場合における転借人と賃貸人との間にも準用されます(借地借家法33条2項)。転借人Cも、Aの同意を得て付加した造作についてAに買取請求できます。