平成30年 宅建試験 問13

権利関係区分所有法

建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 1規約の設定、変更又は廃止を行う場合は、区分所有者の過半数による集会の決議によってなされなければならない。
  2. 2規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならず、閲覧を拒絶した場合は20万円以下の過料に処される。
  3. 3規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
  4. 4占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
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正解:1

正解は1です。規約の設定・変更・廃止は、集会において区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による決議によって行います(区分所有法31条1項)。区分所有者の過半数で足りるとする本肢は誤りです。

ほかの選択肢の解説

選択肢2

この記述は正しいです。規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて規約の閲覧を拒んではならず(区分所有法33条2項)、正当な理由なく閲覧を拒んだ場合は20万円以下の過料に処されます(同法71条)。

選択肢3

この記述は正しいです。規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければなりません(区分所有法33条3項)。

選択肢4

この記述は正しいです。区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負います(区分所有法46条2項)。