平成30年 宅建試験 問14

権利関係不動産登記法

不動産の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 1登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。
  2. 2表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。
  3. 3所有権の登記名義人は、建物の床面積に変更があったときは、当該変更のあった日から1月以内に、変更の登記を申請しなければならない。
  4. 4所有権の登記名義人は、その住所について変更があったときは、当該変更のあった日から1月以内に、変更の登記を申請しなければならない。
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正解:4

正解は4です。所有権の登記名義人の住所の変更登記(登記名義人の氏名等の変更の登記)は権利に関する登記であり、出題当時の不動産登記法には申請義務が定められていませんでした。1月以内に申請しなければならないとする本肢は誤りです。(なお、2021年の改正により2026年4月1日から、所有権の登記名義人は住所等の変更があった日から2年以内に変更の登記を申請する義務を負うようになりましたが、1月以内とする本肢は現在も誤りです。)

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は正しいです。登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければすることができません(不動産登記法16条1項)。

選択肢2

この記述は正しいです。表示に関する登記は、登記官が職権ですることができます(不動産登記法28条)。

選択肢3

この記述は正しいです。建物の床面積など表題部の登記事項に変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、変更のあった日から1月以内に表題部の変更の登記を申請しなければなりません(不動産登記法51条1項)。