平成30年 宅建試験 問15

法令上の制限国土利用計画法

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1事後届出に係る土地の利用目的について、甲県知事から勧告を受けた宅地建物取引業者Aがその勧告に従わないときは、甲県知事は、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
  2. 2乙県が所有する都市計画区域内の土地(面積6,000㎡)を買い受けた者は、売買契約を締結した日から起算して2週間以内に、事後届出を行わなければならない。
  3. 3指定都市(地方自治法に基づく指定都市をいう。)の区域以外に所在する土地について、事後届出を行うに当たっては、市町村の長を経由しないで、直接都道府県知事に届け出なければならない。
  4. 4宅地建物取引業者Bが所有する市街化区域内の土地(面積2,500㎡)について、宅地建物取引業者Cが購入する契約を締結した場合、Cは事後届出を行う必要はない。
正解と解説を見る

正解:1

正解は1です。都道府県知事は、事後届出に係る土地の利用目的について勧告をした場合において、勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができます(国土利用計画法26条)。勧告を受けた者が宅地建物取引業者であっても同じなので、正しい記述です。

ほかの選択肢の解説

選択肢2

この記述は誤りです。当事者の一方又は双方が国・地方公共団体等である場合は、事後届出は不要です(国土利用計画法23条2項3号)。乙県が売主なので、買主は届出をする必要がありません。

選択肢3

この記述は誤りです。事後届出は、土地が所在する市町村の長を経由して都道府県知事に行います(国土利用計画法23条1項)。直接知事に届け出るわけではありません。

選択肢4

この記述は誤りです。市街化区域内では2,000㎡以上の土地売買等の契約が事後届出の対象であり(国土利用計画法23条2項1号イ)、当事者が宅地建物取引業者であることによる適用除外はありません。2,500㎡の土地を購入した権利取得者Cは事後届出が必要です。