平成30年 宅建試験 問15
国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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正解:1
正解は1です。都道府県知事は、事後届出に係る土地の利用目的について勧告をした場合において、勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができます(国土利用計画法26条)。勧告を受けた者が宅地建物取引業者であっても同じなので、正しい記述です。
ほかの選択肢の解説
- 選択肢2
この記述は誤りです。当事者の一方又は双方が国・地方公共団体等である場合は、事後届出は不要です(国土利用計画法23条2項3号)。乙県が売主なので、買主は届出をする必要がありません。
- 選択肢3
この記述は誤りです。事後届出は、土地が所在する市町村の長を経由して都道府県知事に行います(国土利用計画法23条1項)。直接知事に届け出るわけではありません。
- 選択肢4
この記述は誤りです。市街化区域内では2,000㎡以上の土地売買等の契約が事後届出の対象であり(国土利用計画法23条2項1号イ)、当事者が宅地建物取引業者であることによる適用除外はありません。2,500㎡の土地を購入した権利取得者Cは事後届出が必要です。