平成30年 宅建試験 問16

法令上の制限都市計画法

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 1田園住居地域内の農地の区域内において、土地の形質の変更を行おうとする者は、一定の場合を除き、市町村長の許可を受けなければならない。
  2. 2風致地区内における建築物の建築については、一定の基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。
  3. 3市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとする。
  4. 4準都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。
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正解:4

正解は4です。市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)は、都市計画区域について定めることができるものであり(都市計画法7条1項)、準都市計画区域には定めません。準都市計画区域に区域区分を定めなければならないとする本肢は誤りです。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は正しいです。田園住居地域内の農地の区域内において土地の形質の変更、建築物の建築その他工作物の建設等を行おうとする者は、一定の場合を除き、市町村長の許可を受けなければなりません(都市計画法52条1項)。

選択肢2

この記述は正しいです。風致地区内における建築物の建築等については、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができます(都市計画法58条1項)。

選択肢3

この記述は正しいです。市街化区域については少なくとも用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされています(都市計画法13条1項7号)。