平成30年 宅建試験 問17

法令上の制限都市計画法

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

  1. 1非常災害のため必要な応急措置として開発行為をしようとする者は、当該開発行為が市街化調整区域内において行われるものであっても都道府県知事の許可を受けなくてよい。
  2. 2用途地域等の定めがない土地のうち開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事完了の公告があった後は、都道府県知事の許可を受けなければ、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができない。
  3. 3都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、8,000㎡の開発行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
  4. 4準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
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正解:4

正解は4です。市街化区域以外の区域内で行う、農業・林業・漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした開発行為は、開発許可が不要です(都市計画法29条1項2号)。準都市計画区域内の1,000㎡の区画形質の変更はこれに当たるため、許可を受けなければならないとする本肢は誤りです。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は正しいです。非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は、区域や規模を問わず開発許可が不要です(都市計画法29条1項10号)。

選択肢2

この記述は正しいです。開発許可を受けた開発区域内では、工事完了の公告があった後は、原則として予定建築物等以外の建築物を新築することができません(都市計画法42条1項)。用途地域等の定めがない土地では、都道府県知事の許可を受ければ新築できます。

選択肢3

この記述は正しいです。都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内では、1ha(10,000㎡)以上の開発行為が開発許可の対象です(都市計画法29条2項、同法施行令22条の2)。8,000㎡の開発行為は許可不要です。