平成30年 宅建試験 問18

法令上の制限建築基準法

建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1建築物の高さ31m以下の部分にある全ての階には、非常用の進入口を設けなければならない。
  2. 2防火地域内にある3階建ての木造の建築物を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であれば、その工事が完了した際に、建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を受ける必要はない。
  3. 34階建ての事務所の用途に供する建築物の2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
  4. 4建築基準法の改正により、現に存する建築物が改正後の規定に適合しなくなった場合、当該建築物の所有者又は管理者は速やかに当該建築物を改正後の建築基準法の規定に適合させなければならない。
正解と解説を見る

正解:3

正解は3です。屋上広場又は2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければなりません(建築基準法施行令126条1項)。4階建ての事務所はこの規定の対象となる建築物に当たるため、正しい記述です。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。非常用の進入口は、建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階に設けなければならないとされています(建築基準法施行令126条の6)。全ての階に設ける必要はありません。

選択肢2

この記述は誤りです。床面積10㎡以内の増築について建築確認が不要となる特例は、防火地域及び準防火地域外の場合に限られます(建築基準法6条2項)。防火地域内にある木造3階建ての建築物の増築は建築確認が必要であり、工事完了時には完了検査を受けなければなりません(同法7条)。

選択肢4

この記述は誤りです。法改正の際に現に存する建築物で改正後の規定に適合しないもの(既存不適格建築物)には、改正後の規定は適用されません(建築基準法3条2項)。速やかに改正後の規定に適合させる義務はありません。