平成30年 宅建試験 問19

法令上の制限建築基準法

建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 1田園住居地域内においては、建築物の高さは、一定の場合を除き、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
  2. 2一の敷地で、その敷地面積の40%が第二種低層住居専用地域に、60%が第一種中高層住居専用地域にある場合は、原則として、当該敷地内には大学を建築することができない。
  3. 3都市計画区域の変更等によって法第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員2mの道で、特定行政庁の指定したものは、同章の規定における道路とみなされる。
  4. 4容積率規制を適用するに当たっては、前面道路の境界線又はその反対側の境界線からそれぞれ後退して壁面線の指定がある場合において、特定行政庁が一定の基準に適合すると認めて許可した建築物については、当該前面道路の境界線又はその反対側の境界線は、それぞれ当該壁面線にあるものとみなす。
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正解:2

正解は2です。建築物の敷地が用途規制の異なる複数の地域にわたる場合は、敷地の過半が属する地域の用途規制が適用されます(建築基準法91条)。本肢では敷地の60%が第一種中高層住居専用地域にあり、同地域では大学を建築できるため(同法48条)、建築できないとする本肢は誤りです。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は正しいです。第一種・第二種低層住居専用地域及び田園住居地域内では、建築物の高さは、一定の場合を除き、10m又は12mのうち都市計画で定めた限度を超えてはなりません(建築基準法55条1項)。

選択肢3

この記述は正しいです。都市計画区域の変更等により建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際に現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定したものは、道路とみなされます(建築基準法42条2項、いわゆる2項道路)。幅員2mの道もこれに当たります。

選択肢4

この記述は正しいです。前面道路の境界線から後退して壁面線の指定がある場合において、特定行政庁が一定の基準に適合すると認めて許可した建築物については、その前面道路の境界線は壁面線にあるものとみなして容積率を算定します(建築基準法52条)。