平成30年 宅建試験 問3

権利関係民法総則

AとBとの間で、5か月後に実施される試験(以下この問において「本件試験」という。)にBが合格したときにはA所有の甲建物をBに贈与する旨を書面で約した(以下この問において「本件約定」という。)。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

  1. 1本件約定は、停止条件付贈与契約である。
  2. 2本件約定の後、Aの放火により甲建物が滅失し、その後にBが本件試験に合格した場合、AはBに対して損害賠償責任を負う。
  3. 3Bは、本件試験に合格したときは、本件約定の時点にさかのぼって甲建物の所有権を取得する。
  4. 4本件約定の時点でAに意思能力がなかった場合、Bは、本件試験に合格しても、本件約定に基づき甲建物の所有権を取得することはできない。
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正解:3

正解は3です。停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生じます(民法127条1項)。当事者が条件成就の効果をさかのぼらせる意思を表示した場合に限り遡及しますが(同条3項)、本件約定にそのような定めはありません。Bは合格した時に所有権を取得するのであり、本件約定の時点にさかのぼるわけではないため、誤りです。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は正しいです。試験に合格するという将来の不確実な事実が発生したときに贈与の効力が生じる約定なので、停止条件付贈与契約です。

選択肢2

この記述は正しいです。条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができません(民法128条)。Aが放火で甲建物を滅失させ、その後条件が成就した場合、AはBに対して損害賠償責任を負います。

選択肢4

この記述は正しいです。意思能力を有しない者がした法律行為は、判例上無効とされています。本件約定自体が無効である以上、Bが合格しても甲建物の所有権を取得することはできません。