平成30年 宅建試験 問21

法令上の制限土地区画整理法

土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1土地区画整理事業とは、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、土地区画整理法で定めるところに従って行われる、都市計画区域内及び都市計画区域外の土地の区画形質の変更に関する事業をいう。
  2. 2土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日以後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある建築物その他の工作物の新築を行おうとする者は、都道府県知事及び市町村長の許可を受けなければならない。
  3. 3土地区画整理事業の施行者は、仮換地を指定した場合において、従前の宅地に存する建築物を移転し、又は除却することが必要となったときは、当該建築物を移転し、又は除却することができる。
  4. 4土地区画整理事業の施行者は、仮換地を指定した場合において、当該仮換地について使用又は収益を開始することができる日を当該仮換地の効力発生の日と同一の日として定めなければならない。
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正解:3

正解は3です。施行者は、仮換地を指定した場合において、従前の宅地に存する建築物等を移転し、又は除却することが必要となったときは、当該建築物等を移転し、又は除却することができます(土地区画整理法77条1項)。したがって、正しい記述です。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。土地区画整理事業とは、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため行われる土地の区画形質の変更等に関する事業をいいます(土地区画整理法2条1項)。都市計画区域外の土地は対象になりません。

選択肢2

この記述は誤りです。組合施行の場合に建築行為等の許可をするのは都道府県知事(市の区域内で施行する場合は市長)であり(土地区画整理法76条1項)、都道府県知事と市町村長の両方の許可が必要なわけではありません。

選択肢4

この記述は誤りです。施行者は、仮換地に使用収益の障害となる物件が存するときその他特別の事情があるときは、仮換地の効力発生の日と別に使用収益を開始できる日を定めることができます(土地区画整理法99条2項)。同一の日としなければならないわけではありません。