平成30年 宅建試験 問22

農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1市街化区域内の農地を宅地とする目的で権利を取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば法第5条の許可は不要である。
  2. 2遺産分割により農地を取得することとなった場合、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。
  3. 3法第2条第3項の農地所有適格法人の要件を満たしていない株式会社は、耕作目的で農地を借り入れることはできない。
  4. 4雑種地を開墾し耕作している土地でも、登記簿上の地目が雑種地である場合は、法の適用を受ける農地に当たらない。
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正解:1

正解は1です。市街化区域内の農地を転用目的で取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば、法5条の許可は不要です(農地法5条1項ただし書)。したがって、正しい記述です。

ほかの選択肢の解説

選択肢2

この記述は誤りです。遺産分割により農地の権利を取得する場合は、法3条1項の許可は不要です(農地法3条1項ただし書)。ただし、遅滞なく農業委員会にその旨を届け出る必要があります(同法3条の3)。

選択肢3

この記述は誤りです。農地所有適格法人の要件を満たさない株式会社であっても、賃借した農地を適正に利用していない場合に解除する旨の条件が付されているなど一定の要件を満たせば、耕作目的で農地を借り入れることができます(農地法3条3項)。

選択肢4

この記述は誤りです。農地法の農地に当たるかどうかは、登記簿上の地目ではなく現況で判断します。雑種地を開墾し現に耕作している土地は農地に当たります。