平成30年 宅建試験 問23

税・その他登録免許税

住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1個人が他の個人と共有で住宅用の家屋を購入した場合、当該個人は、その住宅用の家屋の所有権の移転登記について、床面積に自己が有する共有持分の割合を乗じたものが50㎡以上でなければ、この税率の軽減措置の適用を受けることができない。
  2. 2この税率の軽減措置は、登記の対象となる住宅用の家屋の取得原因を限定しており、交換を原因として取得した住宅用の家屋について受ける所有権の移転登記には適用されない。
  3. 3所有権の移転登記に係る住宅用の家屋が耐火建築物の場合、築年数25年以内であっても、耐震基準適合証明書により一定の耐震基準を満たしていることが証明されないときは、この税率の軽減措置の適用を受けることができない。
  4. 4この税率の軽減措置の適用を受けるためには、登記の申請書に、その家屋が一定の要件を満たす住宅用の家屋であることについての税務署長の証明書を添付しなければならない。
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正解:2

正解は2です。住宅用家屋の所有権移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置は、売買又は競落によって取得した住宅用家屋に限って適用されます(租税特別措置法73条)。交換を原因として取得した家屋には適用されないため、正しい記述です。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。床面積が50㎡以上という要件は家屋全体の床面積で判定し、共有の場合に自己の持分割合を乗じて判定するものではありません。

選択肢3

この記述は誤りです。出題当時、耐火建築物は築25年以内であれば、耐震基準適合証明書がなくてもこの軽減措置の適用を受けることができました。

選択肢4

この記述は誤りです。添付が必要なのは、その家屋が一定の要件を満たす住宅用家屋であることについての市町村長等の証明書(住宅用家屋証明書)であり、税務署長の証明書ではありません。