平成30年 宅建試験 問24

税・その他不動産取得税

不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1不動産取得税は、不動産の取得があった日の翌日から起算して3月以内に当該不動産が所在する都道府県に申告納付しなければならない。
  2. 2不動産取得税は不動産の取得に対して課される税であるので、家屋を改築したことにより当該家屋の価格が増加したとしても、新たな不動産の取得とはみなされないため、不動産取得税は課されない。
  3. 3相続による不動産の取得については、不動産取得税は課されない。
  4. 4一定の面積に満たない土地の取得については、不動産取得税は課されない。
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正解:3

正解は3です。相続による不動産の取得は形式的な所有権の移転にすぎないため、不動産取得税は課されません(地方税法73条の7第1号)。したがって、正しい記述です。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。不動産取得税の徴収は普通徴収の方法によるため(地方税法73条の17)、納税者が申告納付するのではなく、都道府県から交付される納税通知書によって納付します。

選択肢2

この記述は誤りです。家屋を改築したことにより家屋の価格が増加した場合には、その改築をもって家屋の取得とみなして不動産取得税が課されます(地方税法73条の2第3項)。

選択肢4

この記述は誤りです。不動産取得税の免税点は課税標準となる価格で定められており(土地は10万円未満)、面積による非課税の定めはありません(地方税法73条の15の2)。