平成30年 宅建試験 問26

宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1宅地の売買に関する広告をインターネットで行った場合において、当該宅地の売買契約成立後に継続して広告を掲載していたとしても、当該広告の掲載を始めた時点で当該宅地に関する売買契約が成立していなかったときは、法第32条に規定する誇大広告等の禁止に違反しない。
  2. 2販売する宅地又は建物の広告に著しく事実に相違する表示をした場合、監督処分の対象となるほか、6月以下の懲役及び100万円以下の罰金を併科されることがある。
  3. 3建築基準法第6条第1項の確認を申請中の建物については、当該建物の売買の媒介に関する広告をしてはならないが、貸借の媒介に関する広告はすることができる。
  4. 4宅地建物取引業者がその業務に関して広告をするときは、実際のものより著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示をしてはならないが、宅地又は建物に係る現在又は将来の利用の制限の一部を表示しないことによりそのような誤認をさせる場合は、法第32条に規定する誇大広告等の禁止に違反しない。
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正解:2

正解は2です。誇大広告等の禁止(宅建業法32条)に違反した宅地建物取引業者は、指示処分・業務停止処分などの監督処分の対象となるほか、6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処され、又はこれを併科されることがあります(同法81条1号)。したがって、正しい記述です。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。売買契約が成立して取引できなくなった物件の広告を継続して掲載することは、実際には取引できない物件の表示(いわゆるおとり広告)として、誇大広告等の禁止(宅建業法32条)に違反します。掲載開始時点で契約が成立していなかったかどうかは関係ありません。

選択肢3

この記述は誤りです。工事完了前の建物については、建築確認等の処分があった後でなければ、売買その他の業務に関する広告をしてはなりません(宅建業法33条)。この広告開始時期の制限は貸借の媒介にも適用されるため、確認申請中の建物は貸借の媒介の広告もできません。

選択肢4

この記述は誤りです。宅地又は建物に係る現在又は将来の利用の制限の一部を表示しないことにより誤認させる場合も、誇大広告等の禁止(宅建業法32条)に違反します。