平成30年 宅建試験 問27
宅地建物取引業者Aは、Bが所有し、居住している甲住宅の売却の媒介を、また、宅地建物取引業者Cは、Dから既存住宅の購入の媒介を依頼され、それぞれ媒介契約を締結した。その後、B及びDは、それぞれA及びCの媒介により、甲住宅の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結した。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「建物状況調査」とは、法第34条の2第1項第4号に規定する調査をいうものとする。
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正解:4
正解は4です。既存建物の売買・交換の場合、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項は37条書面の記載事項です(宅建業法37条1項2号の2)。37条書面の交付義務は宅地建物取引業者間の取引でも適用除外とされていないため(同法78条2項)、Dが宅建業者でも記載を省略できず、正しい記述です。
ほかの選択肢の解説
- 選択肢1
この記述は誤りです。建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項は、媒介契約を締結したときに依頼者に交付する書面(34条の2書面)の記載事項であり(宅建業法34条の2第1項4号)、売主側の媒介業者Aが買主Dに対してあっせんの有無を確認する義務はありません。
- 選択肢2
この記述は誤りです。重要事項として説明が必要なのは、設計図書・点検記録等の書類の「保存の状況」であり(宅建業法35条1項6号の2ロ)、それぞれの書類に記載されている内容まで説明する義務はありません。
- 選択肢3
この記述は誤りです。重要事項として説明が必要な建物状況調査は、出題当時、実施後1年を経過していないものに限られていました(宅建業法35条1項6号の2イ、同法施行規則)。2年前に実施された調査については説明義務はありません。(なお、2024年4月施行の規則改正により現在は、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等については実施後2年以内の調査が対象となっています。)