平成30年 宅建試験 問28

次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア 宅地建物取引業者が、買主として、造成工事完了前の宅地の売買契約を締結しようとする場合、売主が当該造成工事に関し必要な都市計画法第29条第1項の許可を申請中であっても、当該売買契約を締結することができる。

イ 宅地建物取引業者が、買主として、宅地建物取引業者との間で宅地の売買契約を締結した場合、法第37条の規定により交付すべき書面を交付しなくてよい。

ウ 営業保証金を供託している宅地建物取引業者が、売主として、宅地建物取引業者との間で宅地の売買契約を締結しようとする場合、営業保証金を供託した供託所及びその所在地について、買主に対し説明をしなければならない。

エ 宅地建物取引業者が、宅地の売却の依頼者と媒介契約を締結した場合、当該宅地の購入の申込みがあったときは、売却の依頼者が宅地建物取引業者であっても、遅滞なく、その旨を当該依頼者に報告しなければならない。

  1. 1一つ
  2. 2二つ
  3. 3三つ
  4. 4なし
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正解:1

ア:誤り。工事完了前の宅地については、開発許可等の処分があった後でなければ、宅建業者は自ら当事者として売買契約を締結してはなりません(宅建業法36条)。買主として契約する場合も「自ら当事者として」に当たるため、許可申請中に契約することはできません。

イ:誤り。37条書面の交付義務は宅建業者間の取引でも適用されます(宅建業法78条2項)。

ウ:誤り。供託所等に関する説明は、相手方が宅建業者である場合は不要です(宅建業法35条の2)。

エ:正しい。媒介契約を締結した宅建業者は、目的物件の売買又は交換の申込みがあったときは、遅滞なくその旨を依頼者に報告しなければなりません(宅建業法34条の2第8項)。この規定は依頼者が宅建業者でも適用されます。

よって正しいものは一つ(エ)で、正解は1です。

ほかの選択肢の解説

選択肢2

「二つ」は誤りです。正しいのはエだけで、ア(買主としての契約も契約締結時期の制限を受ける)とイ(業者間でも37条書面は必要)は誤りです。

選択肢3

「三つ」は誤りです。ア・イ・ウはいずれも誤りであり、正しいのはエの一つだけです。

選択肢4

「なし」は誤りです。エ(購入申込みがあった旨の報告義務は依頼者が宅建業者でも適用される)は正しい記述です。