平成30年 宅建試験 問29

宅地建物取引業法8つの制限行為

Aは、Bとの間で、Aが所有する建物を代金2,000万円で売却する売買契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結した。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反しないものはどれか。

  1. 1A及びBがともに宅地建物取引業者である場合において、Aは、本件契約の成立後、法第37条の規定により交付すべき書面を作成し、記名押印は宅地建物取引士ではない者が行い、これをBに交付した。
  2. 2A及びBがともに宅地建物取引業者である場合において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除があったときの損害賠償の額を600万円とする特約を定めた。
  3. 3Aは宅地建物取引業者であるが、Bは宅地建物取引業者ではない場合において、Aは、本件契約の締結に際して、500万円の手付を受領した。
  4. 4Aは宅地建物取引業者であるが、Bは宅地建物取引業者ではない場合において、本件契約の目的物である建物の瑕疵を担保すべき責任に関し、契約の解除又は損害賠償の請求は目的物の引渡しの日から1年以内にしなければならないものとする旨の特約を定めた。
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正解:2

正解は2です。損害賠償額の予定等の制限(代金額の10分の2まで)は、宅建業者が自ら売主となり、買主が宅建業者でない場合にだけ適用されます(宅建業法38条、78条2項)。買主Bも宅建業者であれば、代金の3割に当たる600万円の予定をしても違反しません。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は違反します。37条書面には宅地建物取引士が記名押印しなければならず(宅建業法37条3項)、この規定は宅建業者間の取引でも適用されます(同法78条2項)。

選択肢3

この記述は違反します。宅建業者が自ら売主となり宅建業者でない買主から手付を受領する場合、代金額の10分の2(本件では400万円)を超える額を受領することはできません(宅建業法39条1項)。

選択肢4

この記述は違反します。宅建業者が自ら売主となる場合、瑕疵担保責任の期間を引渡しの日から2年以上とする特約を除き、民法の規定より買主に不利な特約はできません(宅建業法40条)。引渡しから1年以内とする特約は違反です。(なお、2020年4月施行の改正により現在は契約不適合責任の通知期間についての制限となっていますが、1年とする特約が違反となる結論は変わりません。)