平成30年 宅建試験 問30

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は、Bが所有する建物について、B及びCから媒介の依頼を受け、Bを貸主、Cを借主とし、1か月分の借賃を10万円(消費税等相当額を含まない。)、CからBに支払われる権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものであり、消費税等相当額を含まない。)を150万円とする定期建物賃貸借契約を成立させた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1建物が店舗用である場合、Aは、B及びCの承諾を得たときは、B及びCの双方からそれぞれ10万8,000円の報酬を受けることができる。
  2. 2建物が居住用である場合、Aが受け取ることができる報酬の額は、CからBに支払われる権利金の額を売買に係る代金の額とみなして算出される16万2,000円が上限となる。
  3. 3建物が店舗用である場合、Aは、Bからの依頼に基づくことなく広告をした場合でも、その広告が賃貸借契約の成立に寄与したときは、報酬とは別に、その広告料金に相当する額をBに請求することができる。
  4. 4定期建物賃貸借契約の契約期間が終了した直後にAが依頼を受けてBC間の定期建物賃貸借契約の再契約を成立させた場合、Aが受け取る報酬については、宅地建物取引業法の規定が適用される。
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正解:4

正解は4です。定期建物賃貸借の再契約は、新たな賃貸借契約の締結にほかならないため、その媒介をして受け取る報酬には宅建業法の報酬規制(宅建業法46条)が適用されます。したがって、正しい記述です。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。貸借の媒介の報酬は、依頼者双方から受け取る合計額が借賃1か月分の1.08倍(10万8,000円)以内です。店舗用の場合は権利金を売買代金とみなして計算することもでき、150万円×5%×1.08=8万1,000円をそれぞれから受け取れますが、双方から10万8,000円ずつ(合計21万6,000円)はいずれの方法でも上限を超えます。

選択肢2

この記述は誤りです。権利金の額を売買代金とみなして報酬を計算できるのは、居住用建物以外の貸借の場合に限られます。居住用建物では、報酬の上限は借賃1か月分の1.08倍(10万8,000円)です。

選択肢3

この記述は誤りです。報酬とは別に広告料金に相当する額を受け取ることができるのは、依頼者の依頼によって行った広告の料金に限られます。依頼に基づかない広告の料金は、契約成立に寄与したとしても請求できません。