平成30年 宅建試験 問4

時効の援用に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

  1. 1消滅時効完成後に主たる債務者が時効の利益を放棄した場合であっても、保証人は時効を援用することができる。
  2. 2後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。
  3. 3詐害行為の受益者は、債権者から詐害行為取消権を行使されている場合、当該債権者の有する被保全債権について、消滅時効を援用することができる。
  4. 4債務者が時効の完成の事実を知らずに債務の承認をした場合、その後、債務者はその完成した消滅時効を援用することはできない。
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正解:2

正解は2です。判例は、後順位抵当権者は先順位抵当権の被担保債権が消滅すれば順位が上昇して配当額が増えるという反射的な利益を受けるにすぎず、時効により直接利益を受ける者に当たらないとして、その消滅時効の援用を否定しています。したがって、誤りです。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は正しいです。時効の利益の放棄の効果は放棄した者との関係で生じるにとどまり(相対効)、主たる債務者が放棄しても、保証人は主たる債務の消滅時効を援用することができます(判例)。

選択肢3

この記述は正しいです。詐害行為の受益者は、取消権を行使する債権者の被保全債権が消滅すれば利益の喪失を免れる地位にあり、時効によって直接利益を受ける者に当たるため、その被保全債権の消滅時効を援用できるとするのが判例です。

選択肢4

この記述は正しいです。判例は、時効完成後に債務を承認した債務者は、時効完成の事実を知らなかったときでも、信義則上、その時効を援用することは許されないとしています。