平成30年 宅建試験 問31
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受け取ることのできる報酬の上限額に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
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正解:3
正解は3です。出題当時の報酬告示では、代金400万円以下の宅地建物(低廉な空家等)の売買の媒介について、売主から、通常の報酬額に現地調査等の費用を加えた額を18万円の1.08倍(194,400円)を上限として受け取ることができました。代金350万円の通常の報酬額は350万円×4%+2万円=16万円で、現地調査等の費用2万円を加えると18万円となるため、上限額は194,400円となり、正しい記述です。(なお、2024年7月施行の告示改正により現在は、この特例の対象が代金800万円以下に拡大され、上限は30万円の1.1倍となり、買主からも受け取れるようになっています。)
ほかの選択肢の解説
- 選択肢1
この記述は誤りです。出題当時の特例は代金400万円以下の物件が対象であり、代金500万円の物件には適用されません。上限額は通常の計算どおり(500万円×3%+6万円)×1.08=226,800円です。
- 選択肢2
この記述は誤りです。出題当時の特例で現地調査等の費用を上乗せできるのは売主から受け取る報酬に限られていました。買主Cから受け取れる上限額は通常の計算どおり(300万円×4%+2万円)×1.08=151,200円です。
- 選択肢4
この記述は誤りです。現地調査等の費用を上乗せする特例は売買の媒介に関するもので、貸借の媒介には適用されませんでした。居住用建物の貸借の媒介で貸主から受け取れる報酬は、承諾があっても借賃1か月分の1.08倍(162,000円)が上限です。