平成30年 宅建試験 問32

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1宅地建物取引士が都道府県知事から指示処分を受けた場合において、宅地建物取引業者(国土交通大臣免許)の責めに帰すべき理由があるときは、国土交通大臣は、当該宅地建物取引業者に対して指示処分をすることができる。
  2. 2宅地建物取引士が不正の手段により宅地建物取引士の登録を受けた場合、その登録をした都道府県知事は、宅地建物取引士資格試験の合格の決定を取り消さなければならない。
  3. 3国土交通大臣は、すべての宅地建物取引士に対して、購入者等の利益の保護を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
  4. 4甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県知事から事務の禁止の処分を受けた場合は、速やかに、宅地建物取引士証を乙県知事に提出しなければならない。
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正解:1

正解は1です。宅地建物取引士が監督処分を受けた場合において、宅建業者の責めに帰すべき理由があるときは、その業者の免許権者は当該業者に対して指示処分をすることができます(宅建業法65条1項4号)。国土交通大臣免許の業者であれば国土交通大臣が指示処分をすることができるため、正しい記述です。

ほかの選択肢の解説

選択肢2

この記述は誤りです。不正の手段により登録を受けた場合、登録をした都道府県知事はその登録を消除しなければなりません(宅建業法68条の2第1項)。試験の合格の決定の取消しは、不正の手段によって試験を受けた者などについて試験を行った知事ができるものであり(同法17条1項)、本肢の場合に必ず取り消すわけではありません。

選択肢3

この記述は誤りです。国土交通大臣が指導、助言及び勧告をすることができるのは、すべての宅地建物取引業者に対してです(宅建業法71条)。宅地建物取引士を対象とする規定ではありません。

選択肢4

この記述は誤りです。事務の禁止の処分を受けた宅地建物取引士は、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければなりません(宅建業法22条の2第7項)。提出先は処分をした乙県知事ではなく、交付をした甲県知事です。