平成30年 宅建試験 問33

宅地建物取引業者Aは、Bから、Bが所有し居住している甲住宅の売却について媒介の依頼を受けた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1Aが甲住宅について、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査の制度概要を紹介し、Bが同調査を実施する者のあっせんを希望しなかった場合、Aは、同項の規定に基づき交付すべき書面に同調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載する必要はない。
  2. 2Aは、Bとの間で専属専任媒介契約を締結した場合、当該媒介契約締結日から7日以内(休業日を含まない。)に、指定流通機構に甲住宅の所在等を登録しなければならない。
  3. 3Aは、甲住宅の評価額についての根拠を明らかにするため周辺の取引事例の調査をした場合、当該調査の実施についてBの承諾を得ていなくても、同調査に要した費用をBに請求することができる。
  4. 4AとBの間で専任媒介契約を締結した場合、Aは、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に、BがA以外の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買又は交換の契約を成立させたときの措置について記載しなければならない。
正解と解説を見る

正解:4

正解は4です。専任媒介契約を締結した場合、依頼者が他の宅建業者の媒介又は代理によって売買又は交換の契約を成立させたときの措置は、媒介契約書面(34条の2書面)の記載事項です(宅建業法34条の2第1項、同法施行規則)。したがって、正しい記述です。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。既存建物の場合、建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項は媒介契約書面の記載事項です(宅建業法34条の2第1項4号)。依頼者があっせんを希望しなかった場合も、あっせんを行わない旨を記載する必要があります。

選択肢2

この記述は誤りです。専属専任媒介契約の場合、指定流通機構への登録期限は契約締結日から5日以内(休業日を含まない。)です(宅建業法34条の2第5項、同法施行規則)。7日以内は専任媒介契約の場合です。

選択肢3

この記述は誤りです。宅建業者が価額について意見を述べるときは根拠を明らかにしなければならず(宅建業法34条の2第2項)、これは法律上の義務なので、そのための調査費用を依頼者に請求することはできません。