平成30年 宅建試験 問34
宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、宅地建物取引業法第37条の規定により、当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に必ず記載しなければならない事項の組合せはどれか。
ア 瑕疵担保責任の内容
イ 当事者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所
ウ 建物の引渡しの時期
エ 建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項
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正解:2
ア:必ず記載する事項ではない。瑕疵担保責任の内容は売買・交換の場合に定めがあれば記載する事項であり、貸借の37条書面の記載事項ではありません(宅建業法37条2項)。
イ:必ず記載する事項である。当事者の氏名(法人は名称)及び住所は、貸借でも必ず記載しなければなりません(宅建業法37条2項1号)。
ウ:必ず記載する事項である。宅地又は建物の引渡しの時期は、貸借でも必ず記載しなければなりません(宅建業法37条2項1号)。
エ:必ず記載する事項ではない。当事者双方が確認した事項は既存建物の売買・交換の場合の記載事項であり、貸借では記載事項ではありません(宅建業法37条1項2号の2)。
よって必ず記載しなければならないものはイとウで、正解は2です。
ほかの選択肢の解説
- 選択肢1
「ア、イ」は誤りです。イは必ず記載する事項ですが、ア(瑕疵担保責任の内容)は貸借の37条書面の記載事項ではありません。
- 選択肢3
「イ、エ」は誤りです。イは必ず記載する事項ですが、エ(当事者双方が確認した事項)は既存建物の売買・交換の場合の記載事項であり、貸借では記載不要です。
- 選択肢4
「ウ、エ」は誤りです。ウは必ず記載する事項ですが、エは貸借では記載事項ではありません。