平成30年 宅建試験 問35

宅地建物取引業法重要事項説明

宅地建物取引業者間の取引における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び重要事項を記載した書面(以下この問において「重要事項説明書」という。)の交付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1建物の売買においては、売主は取引の対象となる建物(昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものを除く。)について耐震診断を受けなければならず、また、その診断の結果を重要事項説明書に記載しなければならない。
  2. 2建物の売買においては、その対象となる建物が未完成である場合は、重要事項説明書を交付した上で、宅地建物取引士をして説明させなければならない。
  3. 3建物の売買においては、その建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結などの措置を講ずるかどうか、また、講ずる場合はその概要を重要事項説明書に記載しなければならない。
  4. 4宅地の交換において交換契約に先立って交換差金の一部として30万円の預り金の授受がある場合、その預り金を受領しようとする者は、保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合はその概要を重要事項説明書に記載しなければならない。
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正解:3

正解は3です。宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置を講ずるかどうか、及び講ずる場合のその概要は重要事項です(宅建業法35条1項13号)。相手方が宅建業者の場合も重要事項説明書の交付は省略できないため(同法35条6項)、記載しなければならず、正しい記述です。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。重要事項となるのは、昭和56年6月1日より前に新築工事に着手した建物が耐震診断を受けているときのその内容です(宅建業法35条1項14号、同法施行規則)。売主に耐震診断を受ける義務があるわけではありません。

選択肢2

この記述は誤りです。相手方が宅建業者である場合は、重要事項説明書を交付すれば足り、宅地建物取引士による説明は不要です(宅建業法35条6項)。建物が未完成であっても同じです。

選択肢4

この記述は誤りです。支払金又は預り金の保全措置に関する事項が重要事項となるのは、受領する額が50万円以上の場合です(宅建業法35条1項11号、同法施行規則)。30万円の預り金については記載不要です。