平成30年 宅建試験 問36

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1宅地建物取引業者Aが免許の更新の申請を行った場合において、免許の有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、Aの従前の免許は、有効期間の満了によりその効力を失う。
  2. 2甲県に事務所を設置する宅地建物取引業者B(甲県知事免許)が、乙県所在の宅地の売買の媒介をする場合、Bは国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。
  3. 3宅地建物取引業を営もうとする個人Cが、懲役の刑に処せられ、その刑の執行を終えた日から5年を経過しない場合、Cは免許を受けることができない。
  4. 4いずれも宅地建物取引士ではないDとEが宅地建物取引業者F社の取締役に就任した。Dが常勤、Eが非常勤である場合、F社はDについてのみ役員の変更を免許権者に届け出る必要がある。
正解と解説を見る

正解:3

正解は3です。禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は、免許を受けることができません(宅建業法5条1項5号)。懲役刑は禁錮以上の刑に当たるため、正しい記述です。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。免許の更新の申請があった場合、有効期間の満了の日までに処分がなされないときは、従前の免許は有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間なお効力を有します(宅建業法3条4項)。

選択肢2

この記述は誤りです。免許の効力は全国に及ぶため、甲県知事免許の業者が乙県所在の宅地の売買を媒介することは自由にでき、免許換えは不要です。免許換えが必要になるのは、事務所の設置状況が変わった場合です(宅建業法7条1項)。

選択肢4

この記述は誤りです。法人の役員の氏名は宅地建物取引業者名簿の登載事項であり(宅建業法8条2項3号)、常勤・非常勤を問わず、変更があれば30日以内に免許権者に届け出なければなりません(同法9条)。DとEの両方について届出が必要です。