平成30年 宅建試験 問37
宅地建物取引業者である売主Aが、宅地建物取引業者Bの媒介により宅地建物取引業者ではない買主Cと新築マンションの売買契約を締結した場合において、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア AとCの間で、クーリング・オフによる契約の解除に関し、Cは契約の解除の書面をクーリング・オフの告知の日から起算して8日以内にAに到達させなければ契約を解除することができない旨の特約を定めた場合、当該特約は無効である。
イ Cは、Bの事務所で買受けの申込みを行い、その3日後に、Cの自宅近くの喫茶店で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。
ウ Cは、Bからの提案によりCの自宅で買受けの申込みを行ったが、クーリング・オフについては告げられず、その10日後に、Aの事務所で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。
エ クーリング・オフについて告げる書面には、Bの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならない。
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正解:2
ア:正しい。クーリング・オフによる解除は書面を発した時に効力を生じます(宅建業法37条の2第2項)。8日以内に到達させなければならないとする特約は買主に不利なので無効です(同条4項)。
イ:正しい。申込みの場所と契約締結の場所が異なる場合は申込みの場所で判断します。媒介業者Bの事務所で申込みをしているため、クーリング・オフはできません(宅建業法37条の2第1項、同法施行規則16条の5)。
ウ:誤り。買主の自宅が事務所等とされるのは、買主が自ら申し出た場合に限られます。Bの提案による自宅での申込みはクーリング・オフの対象となり、クーリング・オフについて告げられていない以上、解除できる期間は進行しないため、解除することができます。
エ:誤り。クーリング・オフについて告げる書面に記載するのは売主である宅建業者Aの商号又は名称及び住所並びに免許証番号であり(宅建業法施行規則16条の6)、媒介業者Bのものではありません。
よって正しいものは二つ(アとイ)で、正解は2です。
ほかの選択肢の解説
- 選択肢1
「一つ」は誤りです。アとイの二つが正しい記述です。
- 選択肢3
「三つ」は誤りです。正しいのはアとイだけで、ウ(自宅での申込みは買主が申し出た場合でなければ事務所等に当たらない)とエ(書面には売主Aの商号等を記載する)は誤りです。
- 選択肢4
「なし」は誤りです。ア(買主に不利な到達主義の特約は無効)とイ(申込みの場所が事務所なら解除できない)は正しい記述です。