平成30年 宅建試験 問38

宅地建物取引業法8つの制限行為

宅地建物取引業者である売主は、宅地建物取引業者ではない買主との間で、戸建住宅の売買契約(所有権の登記は当該住宅の引渡し時に行うものとする。)を締結した。この場合における宅地建物取引業法第41条又は第41条の2の規定に基づく手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1当該住宅が建築工事の完了後で、売買代金が3,000万円であった場合、売主は、買主から手付金200万円を受領した後、当該住宅を引き渡す前に中間金300万円を受領するためには、手付金200万円と合わせて保全措置を講じた後でなければ、その中間金を受領することができない。
  2. 2当該住宅が建築工事の完了前で、売買代金が2,500万円であった場合、売主は、当該住宅を引き渡す前に買主から保全措置を講じないで手付金150万円を受領することができる。
  3. 3当該住宅が建築工事の完了前で、売主が買主から保全措置が必要となる額の手付金を受領する場合、売主は、事前に、国土交通大臣が指定する指定保管機関と手付金等寄託契約を締結し、かつ、当該契約を証する書面を買主に交付した後でなければ、買主からその手付金を受領することができない。
  4. 4当該住宅が建築工事の完了前で、売主が買主から保全措置が必要となる額の手付金等を受領する場合において売主が銀行との間で締結する保証委託契約に基づく保証契約は、建築工事の完了までの間を保証期間とするものでなければならない。
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正解:1

正解は1です。工事完了後の物件では、受領する手付金等の額が代金の10分の1(本件では300万円)又は1,000万円を超える場合に保全措置が必要です(宅建業法41条の2)。手付金200万円に中間金300万円を加えると500万円となり300万円を超えるため、売主は受領済みの手付金200万円と合わせた500万円について保全措置を講じた後でなければ中間金を受領できず、正しい記述です。

ほかの選択肢の解説

選択肢2

この記述は誤りです。工事完了前の物件では、手付金等の額が代金の100分の5(本件では125万円)又は1,000万円を超える場合に保全措置が必要です(宅建業法41条1項)。手付金150万円は125万円を超えるため、保全措置を講じなければ受領できません。

選択肢3

この記述は誤りです。指定保管機関による保管(手付金等寄託契約)の方法は、工事完了後の物件についてだけ認められています(宅建業法41条の2)。工事完了前の物件では、銀行等による保証又は保険事業者による保証保険の方法によります(同法41条1項)。

選択肢4

この記述は誤りです。銀行等との保証契約は、少なくとも宅地建物の引渡しまでに生じた手付金等の返還債務を保証するものでなければなりません(宅建業法41条2項)。建築工事の完了までを保証期間とするものでは足りません。