平成30年 宅建試験 問39

宅地建物取引業法重要事項説明

宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合における宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、特に断りのない限り、当該建物を借りようとする者は宅地建物取引業者ではないものとする。

  1. 1当該建物を借りようとする者が宅地建物取引業者であるときは、貸借の契約が成立するまでの間に重要事項を記載した書面を交付しなければならないが、その内容を宅地建物取引士に説明させる必要はない。
  2. 2当該建物が既存の住宅であるときは、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要を説明しなければならない。
  3. 3台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況について説明しなければならない。
  4. 4宅地建物取引士は、テレビ会議等のITを活用して重要事項の説明を行うときは、相手方の承諾があれば宅地建物取引士証の提示を省略することができる。
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正解:4

正解は4です。宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、説明の相手方に対し宅地建物取引士証を提示しなければなりません(宅建業法35条4項)。ITを活用した重要事項説明でも、宅地建物取引士証を画面上で相手方が視認できるように提示する必要があり、相手方の承諾があっても省略できないため、誤りです。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は正しいです。相手方が宅建業者である場合は、重要事項説明書を交付すれば足り、宅地建物取引士に説明させる必要はありません(宅建業法35条6項)。

選択肢2

この記述は正しいです。既存の建物の場合、建物状況調査を実施しているかどうか及び実施している場合の結果の概要は、売買だけでなく貸借でも重要事項です(宅建業法35条1項6号の2イ)。

選択肢3

この記述は正しいです。建物の貸借の場合、台所、浴室、便所その他の建物の設備の整備の状況は重要事項として説明しなければなりません(宅建業法35条1項14号、同法施行規則16条の4の3)。