平成30年 宅建試験 問5
Aは、隣人Bの留守中に台風が接近して、屋根の一部が壊れていたB宅に甚大な被害が生じる差し迫ったおそれがあったため、Bからの依頼なくB宅の屋根を修理した。この場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
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正解:3
正解は3です。本人の財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたとき(緊急事務管理)は、管理者は、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負いません(民法698条)。台風が迫る中での屋根の修理はこれに当たり、善良な管理者の注意義務まで課されるわけではないため、誤りです。
ほかの選択肢の解説
- 選択肢1
この記述は正しいです。民法には事務管理者の報酬請求権を認める規定がなく、管理者は原則として本人に報酬を請求することができません。
- 選択肢2
この記述は正しいです。事務管理には受任者の報告義務の規定が準用されるため(民法701条・645条)、管理者は本人の請求があればいつでも事務処理の状況を報告しなければなりません。
- 選択肢4
この記述は正しいです。管理者が本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対しその償還を請求することができます(民法702条1項)。本人の意思に反して管理をした場合は現に利益を受けている限度に限られますが(同条3項)、本肢は意思に反していないため全額を請求できます。