平成30年 宅建試験 問42

宅地建物取引業法宅地建物取引士

次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1宅地建物取引士が死亡した場合、その相続人は、死亡した日から30日以内に、その旨を当該宅地建物取引士の登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。
  2. 2甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士は、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事しようとするときは、乙県知事に対し登録の移転の申請をし、乙県知事の登録を受けなければならない。
  3. 3宅地建物取引士は、事務禁止の処分を受けたときは宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなくてよいが、登録消除の処分を受けたときは返納しなければならない。
  4. 4宅地建物取引士は、法第37条に規定する書面を交付する際、取引の関係者から請求があったときは、専任の宅地建物取引士であるか否かにかかわらず宅地建物取引士証を提示しなければならない。
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正解:4

正解は4です。宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、宅地建物取引士証を提示しなければなりません(宅建業法22条の4)。この義務は専任の宅地建物取引士であるか否かを問わないため、正しい記述です。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。宅地建物取引士が死亡した場合、相続人は、死亡の事実を知った日から30日以内に届け出なければなりません(宅建業法21条1号)。死亡した日から起算するのではありません。

選択肢2

この記述は誤りです。他の都道府県に所在する事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときの登録の移転は、「申請することができる」とされている任意の手続です(宅建業法19条の2)。登録の移転をしなければならないわけではありません。

選択肢3

この記述は誤りです。事務禁止の処分を受けたときは、速やかに宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければなりません(宅建業法22条の2第7項)。登録消除の処分を受けたときに返納が必要である点は正しいですが(同条6項)、前半が誤りです。