平成30年 宅建試験 問43

宅地建物取引業法営業保証金・保証協会

宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1宅地建物取引業者は、免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出を行わなかったことにより国土交通大臣又は都道府県知事の催告を受けた場合、当該催告が到達した日から1月以内に届出をしないときは、免許を取り消されることがある。
  2. 2宅地建物取引業者に委託している家賃収納代行業務により生じた債権を有する者は、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受けることができる。
  3. 3宅地建物取引業者は、宅地建物取引業の開始後1週間以内に、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、営業保証金を供託した旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
  4. 4宅地建物取引業者は、新たに事務所を2か所増設するための営業保証金の供託について国債証券と地方債証券を充てる場合、地方債証券の額面金額が800万円であるときは、額面金額が200万円の国債証券が必要となる。
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正解:1

正解は1です。免許権者は、免許をした日から3月以内に宅建業者が営業保証金を供託した旨の届出をしないときは届出をすべき旨の催告をしなければならず、催告が到達した日から1月以内に届出がないときは、免許を取り消すことができます(宅建業法25条6項・7項)。したがって、正しい記述です。

ほかの選択肢の解説

選択肢2

この記述は誤りです。営業保証金から還付を受けられるのは、宅建業者と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権を有する場合です(宅建業法27条1項)。家賃収納代行業務は宅地建物取引業の取引ではないため、その債権は還付の対象になりません。

選択肢3

この記述は誤りです。宅建業者は、営業保証金を供託した旨を届け出た後でなければ事業を開始することができません(宅建業法25条4項・5項)。事業開始後1週間以内に届け出るのではありません。

選択肢4

この記述は誤りです。事務所2か所の増設に必要な営業保証金は500万円×2=1,000万円です。有価証券の評価額は国債証券が額面金額の100%、地方債証券が90%なので、額面800万円の地方債証券の評価額は720万円となり、不足する280万円分の国債証券が必要です。