平成30年 宅建試験 問44

宅地建物取引業法営業保証金・保証協会

宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)の社員である宅地建物取引業者Aに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1Aは、保証協会の社員の地位を失った場合、Aとの宅地建物取引業に関する取引により生じた債権に関し権利を有する者に対し、6月以内に申し出るべき旨の公告をしなければならない。
  2. 2保証協会は、Aの取引の相手方から宅地建物取引業に係る取引に関する苦情を受けた場合は、Aに対し、文書又は口頭による説明を求めることができる。
  3. 3Aは、保証協会の社員の地位を失った場合において、保証協会に弁済業務保証金分担金として150万円の納付をしていたときは、全ての事務所で営業を継続するためには、1週間以内に主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金として1,500万円を供託しなければならない。
  4. 4Aは、その一部の事務所を廃止したときは、保証協会が弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に申し出るべき旨の公告をした後でなければ、弁済業務保証金分担金の返還を受けることができない。
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正解:2

正解は2です。保証協会は、宅建業者の相手方等から社員の取り扱った取引に関する苦情について解決の申出があったときは、その社員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができます(宅建業法64条の5第2項)。したがって、正しい記述です。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。社員が社員の地位を失ったときに、還付請求権者に対し6月以上の期間内に認証を受けるため申し出るべき旨の公告をするのは保証協会です(宅建業法64条の11第4項)。A自身が公告するのではありません。

選択肢3

この記述は誤りです。分担金150万円は主たる事務所60万円と従たる事務所3か所分(30万円×3)に相当するため、全ての事務所で営業を継続するには営業保証金として1,000万円+500万円×3=2,500万円を供託しなければなりません(宅建業法64条の15、25条)。1,500万円では足りません。

選択肢4

この記述は誤りです。一部の事務所を廃止したことにより分担金の返還を受ける場合、保証協会による還付請求権者への公告は不要です(宅建業法64条の11)。公告が必要なのは社員の地位を失った場合です。