平成30年 宅建試験 問45

宅地建物取引業法住宅瑕疵担保履行法

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1宅地建物取引業者は、自ら売主として新築住宅を販売する場合及び新築住宅の売買の媒介をする場合において、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。
  2. 2自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、その住宅を引き渡した日から3週間以内に、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、宅地建物取引業の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
  3. 3自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結することができない。
  4. 4住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結している宅地建物取引業者は、当該住宅を引き渡した時から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分の瑕疵によって生じた損害についてのみ保険金を請求することができる。
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正解:3

正解は3です。自ら売主として新築住宅を宅建業者でない買主に引き渡した宅建業者は、基準日に係る資力確保措置の状況について届出をしなければ、その基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後は、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結することができません(住宅瑕疵担保履行法13条)。したがって、正しい記述です。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。資力確保措置(保証金の供託又は保険契約の締結)の義務を負うのは、自ら売主として新築住宅を宅建業者でない買主に引き渡す宅建業者です(住宅瑕疵担保履行法11条)。売買の媒介をする宅建業者は義務を負いません。

選択肢2

この記述は誤りです。資力確保措置の状況の届出は、住宅を引き渡した日からではなく、基準日ごとに、その基準日から3週間以内に行います(住宅瑕疵担保履行法12条1項)。

選択肢4

この記述は誤りです。保険の対象となるのは、住宅の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分の瑕疵によって生じた損害です(住宅瑕疵担保履行法2条)。構造耐力上主要な部分の瑕疵に限られるわけではありません。