平成30年 宅建試験 問6

権利関係担保物権

Aが所有する甲土地上にBが乙建物を建築して所有権を登記していたところ、AがBから乙建物を買い取り、その後、Aが甲土地にCのために抵当権を設定し登記した。この場合の法定地上権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

  1. 1Aが乙建物の登記をA名義に移転する前に甲土地に抵当権を設定登記していた場合、甲土地の抵当権が実行されたとしても、乙建物のために法定地上権は成立しない。
  2. 2Aが乙建物を取り壊して更地にしてから甲土地に抵当権を設定登記し、その後にAが甲土地上に丙建物を建築していた場合、甲土地の抵当権が実行されたとしても、丙建物のために法定地上権は成立しない。
  3. 3Aが甲土地に抵当権を設定登記するのと同時に乙建物にもCのために共同抵当権を設定登記した後、乙建物を取り壊して丙建物を建築し、丙建物にCのために抵当権を設定しないまま甲土地の抵当権が実行された場合、丙建物のために法定地上権は成立しない。
  4. 4Aが甲土地に抵当権を設定登記した後、乙建物をDに譲渡した場合、甲土地の抵当権が実行されると、乙建物のために法定地上権が成立する。
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正解:1

正解は1です。法定地上権は、抵当権設定当時に土地と建物が同一の所有者に属していれば成立し(民法388条)、判例は、建物の登記が前所有者名義のままであっても法定地上権の成立を妨げないとしています。抵当権設定時にAは既に乙建物を買い取っているので、登記をA名義に移転する前であっても法定地上権は成立し、誤りです。

ほかの選択肢の解説

選択肢2

この記述は正しいです。抵当権設定当時に土地上に建物が存在しなかった(更地であった)場合、その後に建物が建築されても法定地上権は成立しません(判例)。

選択肢3

この記述は正しいです。判例は、土地と建物に共同抵当権が設定された後に建物が取り壊されて新建物が建築された場合、新建物に土地の抵当権と同順位の共同抵当権が設定されたなどの特段の事情がない限り、新建物のための法定地上権は成立しないとしています。

選択肢4

この記述は正しいです。抵当権設定当時に土地と建物の所有者が同一であれば、その後に建物が第三者Dに譲渡されても、抵当権の実行により法定地上権が成立します(判例)。