平成30年 宅建試験 問8
次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。
(判決文)
賃借人は、賃貸借契約が終了した場合には、賃借物件を原状に回復して賃貸人に返還する義務があるところ、賃貸借契約は、賃借人による賃借物件の使用とその対価としての賃料の支払を内容とするものであり、賃借物件の損耗の発生は、賃貸借という契約の本質上当然に予定されているものである。それゆえ、建物の賃貸借においては、賃借人が社会通念上通常の使用をした場合に生ずる賃借物件の劣化又は価値の減少を意味する通常損耗に係る投下資本の減価の回収は、通常、減価償却費や修繕費等の必要経費分を賃料の中に含ませてその支払を受けることにより行われている。そうすると、建物の賃借人にその賃貸借において生ずる通常損耗についての原状回復義務を負わせるのは、賃借人に予期しない特別の負担を課すことになるから、賃借人に同義務が認められるためには、(中略)その旨の特約(以下「通常損耗補修特約」という。)が明確に合意されていることが必要であると解するのが相当である。
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正解:1
正解は1です。判決文が賃料に含めて回収されているとしているのは、賃借人が社会通念上通常の使用をした場合に生ずる「通常損耗」に係る投下資本の減価だけです。賃借人の故意・過失や通常の使用を超える使用による損耗まで賃料で回収されているとは述べていないため、「どのように使用しても」「全て」とする本肢は誤りです。
ほかの選択肢の解説
- 選択肢2
この記述は正しいです。判決文は、通常損耗を「賃借人が社会通念上通常の使用をした場合に生ずる賃借物件の劣化又は価値の減少」と定義しており、本肢はそのとおりです。
- 選択肢3
この記述は正しいです。判決文は、賃借人に通常損耗の原状回復義務を負わせるのは予期しない特別の負担を課すことになるとしています。負担する通常損耗の範囲が契約書に明記されておらず口頭での説明等もない場合は、この特別の負担を課すことになります。
- 選択肢4
この記述は正しいです。判決文によれば、賃借人に通常損耗の補修義務を負わせるには通常損耗補修特約が明確に合意されていることが必要です。単に原状回復義務を負う旨の定めがあるだけでは、賃料とは別に通常損耗の補修費を支払う義務があるとはいえません。