平成30年 宅建試験 問9
Aは、平成30年10月1日、A所有の甲土地につき、Bとの間で、代金1,000万円、支払期日を同年12月1日とする売買契約を締結した。この場合の相殺に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
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正解:3
正解は3です。当時の民法509条は、債務が不法行為によって生じたときは、その債務者(加害者)が相殺をもって債権者に対抗できないと定めていました。これは加害者からの相殺を禁止する趣旨であり、被害者Bが損害賠償債権を自働債権として相殺することは判例上認められています。したがって、正しい記述です。
ほかの選択肢の解説
- 選択肢1
この記述は誤りです。相殺するには、自働債権(Bの貸金債権)が弁済期にあることが必要です(民法505条1項)。12月1日の時点では貸金債権の弁済期(12月31日)が到来していないため、Bは相殺できません。
- 選択肢2
この記述は誤りです。差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができません(民法511条)。11月2日以降に取得した債権で相殺することはできません。
- 選択肢4
この記述は誤りです。時効によって消滅した債権でも、消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には相殺できますが(民法508条)、Bの貸金債権の時効期限は9月30日で、売買代金債権が生じた10月1日より前です。両債権が相殺に適する状態になったことがないため、Aが時効を援用すれば相殺できません。