令和3年12月 宅建試験 問10

権利関係担保物権

Aは、Bからの借入金の担保として、A所有の甲建物に第一順位の抵当権(以下この問において「本件抵当権」という。)を設定し、その登記を行った。AC間にCを賃借人とする甲建物の一時使用目的ではない賃貸借契約がある場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。

  1. 1本件抵当権設定登記後にAC間の賃貸借契約が締結され、AのBに対する借入金の返済が債務不履行となった場合、Bは抵当権に基づき、AがCに対して有している賃料債権を差し押さえることができる。
  2. 2Cが本件抵当権設定登記より前に賃貸借契約に基づき甲建物の引渡しを受けていたとしても、AC間の賃貸借契約の期間を定めていない場合には、Cの賃借権は甲建物の競売による買受人に対抗することができない。
  3. 3本件抵当権設定登記後にAC間で賃貸借契約を締結し、その後抵当権に基づく競売手続による買受けがなされた場合、買受けから賃貸借契約の期間満了までの期間が1年であったときは、Cは甲建物の競売における買受人に対し、期間満了までは甲建物を引き渡す必要はない。
  4. 4Cが本件抵当権設定登記より前に賃貸借契約に基づき甲建物の引渡しを受けていたとしても、Cは、甲建物の競売による買受人に対し、買受人の買受けの時から1年を経過した時点で甲建物を買受人に引き渡さなければならない。
正解と解説を見る

正解:1

正解は1です。抵当権者は、抵当不動産の賃料債権に対しても、物上代位によって権利を行使することができます(民法372条・304条、判例)。したがって、Aの債務不履行後、Bは抵当権に基づきAのCに対する賃料債権を差し押さえることができ、正しい記述です。

ほかの選択肢の解説

選択肢2

この記述は誤りです。建物の賃貸借は、その登記がなくても建物の引渡しがあれば、その後その建物について物権を取得した者に対抗できます(借地借家法31条)。Cは抵当権設定登記より前に引渡しを受けているので、期間の定めがなくても、賃借権を競売の買受人に対抗できます。

選択肢3

この記述は誤りです。抵当権設定登記後に締結された賃貸借は抵当権者・買受人に対抗できず、建物使用者には買受けの時から6か月の明渡猶予が認められるにとどまります(民法395条1項)。期間満了まで引き渡さなくてよいわけではありません。

選択肢4

この記述は誤りです。Cは抵当権設定登記より前に引渡しを受けて対抗要件を備えているので(借地借家法31条)、賃借権を買受人に対抗できます。買受けから1年を経過した時点で引き渡さなければならないという規定はありません。