令和3年12月 宅建試験 問9

AがBに対してA所有の甲建物を令和3年7月1日に①売却した場合と②賃貸した場合についての次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

  1. 1①と②の契約が解除された場合、①ではBは甲建物を使用収益した利益をAに償還する必要があるのに対し、②では将来に向かって解除の効力が生じるのでAは解除までの期間の賃料をBに返還する必要はない。
  2. 2①ではBはAの承諾を得ずにCに甲建物を賃貸することができ、②ではBはAの承諾を得なければ甲建物をCに転貸することはできない。
  3. 3甲建物をDが不法占拠している場合、①ではBは甲建物の所有権移転登記を備えていなければ所有権をDに対抗できず、②ではBは甲建物につき賃借権の登記を備えていれば賃借権をDに対抗することができる。
  4. 4①と②の契約締結後、甲建物の引渡し前に、甲建物がEの放火で全焼した場合、①ではBはAに対する売買代金の支払を拒むことができ、②ではBとAとの間の賃貸借契約は終了する。
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正解:3

正解は3です。不法占拠者は、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者(民法177条)にはあたらないため、①の買主Bは所有権移転登記がなくても所有権をDに対抗できます(判例)。②の後半(賃借権の登記を備えた賃借人は不法占拠者に対して妨害の停止や返還を請求できる。民法605条の4)は正しいものの、①の前半が誤っているため、肢3は誤りです。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は正しいです。売買契約の解除では各当事者が原状回復義務を負い、買主は使用収益した利益も返還します(民法545条)。これに対し、賃貸借の解除は将来に向かってのみ効力を生じるため(民法620条)、解除までの賃料を返還する必要はありません。

選択肢2

この記述は正しいです。①では買主Bは所有者となるので、Aの承諾なくCに賃貸できます。②では賃借人Bは賃貸人Aの承諾を得なければ転貸することができません(民法612条1項)。

選択肢4

この記述は正しいです。①では当事者双方の責めに帰することができない事由で債務を履行できなくなったときは、買主Bは代金の支払を拒むことができます(民法536条1項)。②では賃借物の全部が滅失して使用収益できなくなったときは、賃貸借は終了します(民法616条の2)。