令和3年12月 宅建試験 問11

権利関係借地借家法

次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. 1借地権の存続期間を契約で30年と定めた場合には、当事者が借地契約を更新する際、その期間を更新の日から30年以下に定めることはできない。
  2. 2借地権の存続期間が満了する場合、借地権者が契約の更新を請求したとき、その土地上に建物が存在する限り、借地権設定者は異議を述べることができない。
  3. 3借地権者が借地上の建物にのみ登記をしている場合、当該借地権を第三者に対抗することができるのは、当該建物の敷地の表示として記載されている土地のみである。
  4. 4借地権設定者は、弁済期の到来した最後の3年分の地代等について、借地権者がその土地において所有する建物の上に先取特権を有する。
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正解:3

正解は3です。借地権者が借地上の建物に登記をしていれば借地権を第三者に対抗できますが(借地借家法10条1項)、判例は、その対抗力が及ぶのは、建物の登記に敷地の表示として記載されている土地に限られるとしています。したがって、正しい記述です。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。借地契約を更新する場合の期間は、最初の更新では更新の日から20年以上、2回目以降は10年以上であれば足ります(借地借家法4条)。当初の存続期間が30年でも、更新後の期間を30年以下(例えば20年)と定めることができます。

選択肢2

この記述は誤りです。建物がある場合に借地権者が更新を請求しても、借地権設定者が遅滞なく異議を述べれば更新されません(借地借家法5条1項)。ただし、その異議には正当の事由が必要です(借地借家法6条)。

選択肢4

この記述は誤りです。借地権設定者が借地権者の建物の上に先取特権を有するのは、弁済期の到来した最後の「2年分」の地代等についてです(借地借家法12条1項)。