令和3年12月 宅建試験 問12

権利関係借地借家法

賃貸人Aと賃借人Bとの間で令和3年7月1日に締結した一時使用目的ではない建物賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)の終了に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。

  1. 1本件契約に期間を2年とする旨の定めがあり、AもBも更新拒絶の通知をしなかったために本件契約が借地借家法に基づき更新される場合、更新後の期間について特段の合意がなければ、更新後の契約期間は2年となる。
  2. 2本件契約において期間の定めがない場合、借地借家法第28条に定める正当事由を備えてAが解約の申入れをしたときには、解約の申入れをした日から6月を経過した日に、本件契約は終了する。
  3. 3建物の転貸借がされている場合において、本件契約がB(転貸人)の債務不履行によって解除されて終了するときは、Aが転借人に本件契約の終了を通知した日から6月を経過することによって、転貸借契約は終了する。
  4. 4BがAの同意を得て建物に付加した造作がある場合であっても、本件契約終了時にAに対して借地借家法第33条の規定に基づく造作買取請求権を行使することはできない、という特約は無効である。
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正解:2

正解は2です。期間の定めのない建物賃貸借で、賃貸人が正当事由(借地借家法28条)を備えて解約の申入れをしたときは、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6月を経過することによって終了します(借地借家法27条1項)。したがって、正しい記述です。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。期間の定めのある建物賃貸借が更新拒絶の通知がないために法定更新された場合、更新後の契約は、従前の契約と同一の条件となりますが、期間は定めがないものとなります(借地借家法26条1項)。

選択肢3

この記述は誤りです。判例は、賃貸借が賃借人(転貸人)の債務不履行を理由に解除された場合、転貸借は、原則として賃貸人が転借人に対して目的物の返還を請求した時に、転貸人の転借人に対する債務の履行不能により終了するとしています。通知から6月を経過して終了するのではありません(6月の規定は期間満了・解約申入れの場合の借地借家法34条です)。

選択肢4

この記述は誤りです。造作買取請求権(借地借家法33条)は、賃借人に不利な特約を無効とする規定(借地借家法37条)の対象に含まれていないため、造作買取請求権を行使できないとする特約は有効です。