令和3年12月 宅建試験 問13

権利関係区分所有法

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 1区分所有者以外の者であって区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して議決権を行使することはできないが、意見を述べることはできる。
  2. 2最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、共用部分(数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分)の規約を設定することができる。
  3. 3共用部分は、区分所有者全員の共有に属するが、規約に特別の定めがあるときは、管理者を共用部分の所有者と定めることもできる。
  4. 4管理組合法人を設立する場合は、理事を置かなければならず、理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、理事の過半数で決する。
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正解:2

正解は2です。最初に建物の専有部分の全部を所有する者が公正証書により設定できるのは、規約共用部分・規約敷地・専有部分と敷地利用権の分離処分などに関する規約に限られます(区分所有法32条)。数個の専有部分に通ずる廊下や階段室のような構造上の共用部分(法定共用部分)は規約によらず当然に共用部分となるため、これについて公正証書で規約を設定できるとする肢2は誤りです。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は正しいです。区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができますが(区分所有法44条1項)、議決権は有しません。

選択肢3

この記述は正しいです。共用部分は区分所有者全員の共有に属しますが(区分所有法11条1項)、規約に特別の定めがあるときは、管理者を共用部分の所有者と定めることができます(区分所有法11条2項・27条1項)。

選択肢4

この記述は正しいです。管理組合法人には理事を置かなければならず、理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は理事の過半数で決します(区分所有法49条)。