令和3年12月 宅建試験 問14

権利関係不動産登記法

不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 1表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。
  2. 2共用部分である旨の登記がある建物について、合併の登記をすることができる。
  3. 3登記官は、表示に関する登記について申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該不動産の表示に関する事項を調査することができる。
  4. 4区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。
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正解:2

正解は2です。共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物については、合併の登記をすることができません(不動産登記法56条)。したがって、「合併の登記をすることができる」とする肢2は誤りです。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は正しいです。新たに生じた土地又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければなりません(不動産登記法36条)。

選択肢3

この記述は正しいです。登記官は、表示に関する登記について申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該不動産の表示に関する事項を調査することができます(不動産登記法29条1項)。

選択肢4

この記述は正しいです。区分建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができます(不動産登記法47条2項)。