令和3年12月 宅建試験 問16

法令上の制限都市計画法

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

  1. 1開発許可を受けようとする者は、開発行為に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事を施行する者を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
  2. 2開発許可を受けた者は、開発行為に関する国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
  3. 3開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事の廃止をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  4. 4開発行為に同意していない土地の所有者は、当該開発行為に関する工事完了の公告前に、当該開発許可を受けた開発区域内において、その権利の行使として自己の土地に建築物を建築することができる。
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正解:3

正解は3です。開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません(都市計画法38条)。廃止に知事の「許可」は必要ないため、肢3は誤りです。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は正しいです。開発許可の申請書には、工事施行者(開発行為に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事を施行する者)を記載しなければなりません(都市計画法30条1項)。

選択肢2

この記述は正しいです。開発許可を受けた者は、国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません(都市計画法35条の2第3項)。

選択肢4

この記述は正しいです。開発許可を受けた開発区域内では、工事完了の公告があるまでの間は原則として建築物を建築できませんが、開発行為に同意していない者が、その権利の行使として建築物を建築する場合は例外とされています(都市計画法37条)。