令和3年12月 宅建試験 問17

法令上の制限建築基準法

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 14階建ての建築物の避難階以外の階を劇場の用途に供し、当該階に客席を有する場合には、当該階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
  2. 2床面積の合計が500㎡の映画館の用途に供する建築物を演芸場に用途変更する場合、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要はない。
  3. 3換気設備を設けていない居室には、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して10分の1以上としなければならない。
  4. 4延べ面積が800㎡の百貨店の階段の部分には、排煙設備を設けなくてもよい。
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正解:3

正解は3です。居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して「20分の1」以上としなければなりません(建築基準法28条2項。政令で定める技術的基準に従った換気設備を設けた場合を除きます)。「10分の1以上」とする肢3は誤りです。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は正しいです。劇場の用途に供する階でその階に客席を有するものについては、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければなりません(建築基準法施行令121条1項)。

選択肢2

この記述は正しいです。特殊建築物への用途変更は原則として建築確認が必要ですが、政令で指定する類似の用途相互間の用途変更は確認が不要とされており、映画館と演芸場は類似の用途として定められています(建築基準法87条1項、同法施行令)。

選択肢4

この記述は正しいです。延べ面積が500㎡を超える特殊建築物(百貨店を含む)には原則として排煙設備が必要ですが、階段の部分には排煙設備を設けなくてもよいとされています(建築基準法施行令126条の2第1項ただし書)。