令和3年12月 宅建試験 問19

法令上の制限宅地造成等規制法

宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

  1. 1宅地造成工事規制区域外において行われる宅地造成に関する工事について、造成主は、工事に着手する前に都道府県知事に届け出なければならない。
  2. 2都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内における宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該宅地又は当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。
  3. 3宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合、宅地造成に伴う災害を防止するために行う高さ5mを超える擁壁に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。
  4. 4都道府県知事は、偽りその他不正な手段によって宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができる。
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正解:1

正解は1です。宅地造成等規制法の工事の許可・届出の規制は、宅地造成工事規制区域内で行われる工事を対象とするものであり、規制区域外で行われる宅地造成に関する工事について、工事着手前に都道府県知事へ届け出る義務を定めた規定はありません。したがって、肢1は誤りです。

ほかの選択肢の解説

選択肢2

この記述は正しいです。都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内における宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該宅地又は当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができます(宅地造成等規制法の規定による)。

選択肢3

この記述は正しいです。宅地造成工事規制区域内の宅地造成に関する工事のうち、高さが5mを超える擁壁の設置に係る工事などは、政令で定める資格を有する者の設計によらなければなりません(宅地造成等規制法9条2項、同法施行令)。

選択肢4

この記述は正しいです。都道府県知事は、偽りその他不正な手段により宅地造成に関する工事の許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができます(宅地造成等規制法の監督処分の規定による)。