令和3年12月 宅建試験 問20

法令上の制限土地区画整理法

土地区画整理法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 1土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について借地権のみを有する者は、その土地区画整理組合の組合員とはならない。
  2. 2法において、「公共施設」とは、道路、公園、広場、河川その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
  3. 3施行者は、換地処分の公告があった場合においては、直ちに、その旨を換地計画に係る区域を管轄する登記所に通知しなければならない。
  4. 4市町村が施行する土地区画整理事業では、事業ごとに、市町村に土地区画整理審議会が設置され、換地計画、仮換地の指定及び減価補償金の交付に関する事項について法に定める権限を行使する。
正解と解説を見る

正解:1

正解は1です。土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員となります(土地区画整理法25条1項)。借地権のみを有する者も組合員となるため、「組合員とはならない」とする肢1は誤りです。

ほかの選択肢の解説

選択肢2

この記述は正しいです。土地区画整理法において「公共施設」とは、道路、公園、広場、河川その他政令で定める公共の用に供する施設をいいます(土地区画整理法2条5項)。

選択肢3

この記述は正しいです。施行者は、換地処分の公告があった場合においては、直ちに、その旨を換地計画に係る区域を管轄する登記所に通知しなければなりません(土地区画整理法107条)。

選択肢4

この記述は正しいです。都道府県又は市町村が施行する土地区画整理事業ごとに、都道府県又は市町村に土地区画整理審議会が置かれ、換地計画、仮換地の指定及び減価補償金の交付に関する事項について法に定める権限を行います(土地区画整理法56条)。