令和3年12月 宅建試験 問3

権利関係民法総則

成年後見人が、成年被後見人を代理して行う次に掲げる法律行為のうち、民法の規定によれば、家庭裁判所の許可を得なければ代理して行うことができないものはどれか。

  1. 1成年被後見人が所有する乗用車の第三者への売却
  2. 2成年被後見人が所有する成年被後見人の居住の用に供する建物への第三者の抵当権の設定
  3. 3成年被後見人が所有するオフィスビルへの第三者の抵当権の設定
  4. 4成年被後見人が所有する倉庫についての第三者との賃貸借契約の解除
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正解:2

正解は2です。成年後見人が、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければなりません(民法859条の3)。肢2は居住用建物への抵当権の設定なので、家庭裁判所の許可が必要です。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです(許可は不要です)。乗用車は居住の用に供する建物又はその敷地ではないため、その売却に家庭裁判所の許可は要求されていません。

選択肢3

この記述は誤りです(許可は不要です)。オフィスビルは成年被後見人の居住の用に供する建物ではないため、抵当権の設定に家庭裁判所の許可は要求されていません。

選択肢4

この記述は誤りです(許可は不要です)。倉庫は成年被後見人の居住の用に供する建物ではないため、その賃貸借契約の解除に家庭裁判所の許可は要求されていません。