令和3年12月 宅建試験 問21

農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1自己所有の農地に住宅を建設する資金を借り入れるため、当該農地に抵当権の設定をする場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。
  2. 2農地の賃貸借の解除については、農地の所有者が、賃借人に対して一方的に解約の申入れを行う場合には、法第18条第1項の許可を受ける必要がない。
  3. 3登記簿の地目が宅地となっている場合には、現況が農地であっても法の規制の対象とはならない。
  4. 4市街化区域内の自己所有の農地を駐車場に転用するため、あらかじめ農業委員会に届け出た場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要がない。
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正解:4

正解は4です。市街化区域内にある農地を、あらかじめ農業委員会に届け出て農地以外のものに転用する場合には、法4条1項の許可は不要です(農地法4条1項ただし書)。自己所有の農地を駐車場に転用する場合もこれにあたるため、正しい記述です。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。法3条1項の許可が必要なのは、農地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権等の使用収益を目的とする権利を設定・移転する場合です。抵当権の設定はこれにあたらないため、許可は不要です。

選択肢2

この記述は誤りです。農地の賃貸借の当事者が解約の申入れをするには、原則として都道府県知事の許可を受けなければなりません(農地法18条1項)。所有者が一方的に解約の申入れをする場合は、まさに許可が必要な場合にあたります(一定の要件を満たす合意解約などが例外とされています)。

選択肢3

この記述は誤りです。農地法上の「農地」に該当するかどうかは、登記簿上の地目ではなく、その土地の現況によって判断されます。登記簿の地目が宅地でも、現況が農地であれば農地法の規制の対象となります。